沖縄県介護支援専門員連盟規約
(名称)
第 1 条 本連盟は沖縄県介護支援専門員連盟(以下本連盟という)と称する。
(事務所)
第2条 本連盟は事務所を沖縄県宜野湾市におく。
(目的)
第3条
介護支援専門員を取り巻く環境は、定期的な制度改正などで大きく変化し、医療や保険外サービスとの連携など、求められる専門性の多様化、能力水準の高度化が求められているにも関わらず、その待遇の低さや保険者によるローカルルール等により、現場が疲弊し介護支援専門員の担い手が不足してきていることを踏まえ、本連盟は、様々な介護支援専門員を取り巻く環境の改善を図るため下記の関わる活動を行っていきます。
介護支援専門員の待遇改善
沖縄県内のローカルルールの是正
沖縄県内の実地指導などの適正化
介護支援専門員の業務負担軽減に向けての取り組み
高齢者福祉に関わる政策への提言
その他、会の趣旨に沿った活動等
(事業)
第4条 本連盟は、目的を達成するために次の活動を行う。
(1)目的を達成に必要な政治家、関係団体および関係者との情報交換
(2)目的を達成に必要な、公職選挙法にもとづく候補者の推薦または支持
(3)県民に対する広報宣伝
(4)会員との勉強会及び情報交換会の開催
(5)介護支援専門員に関わる事業を行う者や各関係職能団体との密接な連携を図りながら、本会の目的を達成するための活動を行っていく。
(6)その他の目的達成に必要な事業
(正会員・会員・賛助会員及び入退会)
第5条 正会員は、本連盟の目的に賛同し会費を納めるものをもって組織する。
2.賛助会員は、本連盟の目的に賛同し希望する者を賛助会員とする。
3.本連盟の正会員は、別に定める入会申込書に会費を添え、本連盟に申し込むものとする。
4.賛助会員は、その年度の賛助会費を支払った者とする。ただし、正会員と同等の権利は有しない。
5.会員が本連盟を退会しようとするときは、別に定める退会届を本連盟へ提出する。なお、法人会員の納付済みの会費及び負担金等は返還しない。
(役員)
第6条 本連盟に次の役員をおく。
会 長 1名
副 会 長 1名
幹 事 若干名
事務局 若干名
監 事 2名
2.事務局は、正会員の中から選出する。
2.役員は、無報酬とする。但し、会計状況により、費用弁償をすること
が出来る。
(役員の任務)
第7条 会長は、本連盟を代表し会務を総理する。
副会長は、会長を補佐し会務を分掌する。また、副会長は、会長に事故あるときは、あら
かじめ会長の定める順位に従い、その職務を代理する。
幹事は、会長を補佐し会務を総括する。
常務理事および理事は、正副会長を補佐し会務を分掌する。
監事は、本連盟の会務および会計を監査する。監事は、総会、幹事会に出席し意見を述べることが出来る。
(役員の選任)
第8条 幹事は、正会員の中から総会にて選出し、幹事会の中より会長、副会長を選任する。
2.本連盟に顧問及び相談役を置くことが出来る。顧問・相談役は幹事会の議決を経て会
長が委嘱する。顧問・相談役は本連盟の会議等に出席して意見を述べることが出来る。但
し議決権は有しない。会長および監事は、総会において会員の中から選任する。選任に関する事項は別に定める。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とし、隔年7月1日から6月30日とする。
2.役員の再任はこれを妨げない。但し、最長3期とする。
3.任期満了せぬうち交代した場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第 10 条 会議は、総会、幹事会とし会長が招集する。
2.会議は、出席者の多数決をもって決する。
3.会議は、当該提案につき出席者の過半数が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の決議があったものとみなす。
4.監事は、会議に出席して意見を述べることができるが、表決に加わることはできない。
(総会)
第 11 条 総会は、定時総会および臨時総会とする。
2.定時総会は、毎年1回、臨時総会は必要があると認めるとき、あるいは正会員の3分の
1以上の要求があった場合、会長が招集する。
3.総会の招集は、少なくとも開会の 15 日前までに、会長が目的とする事項および日時
場所を告知して行う。
4.不測の事態が生じた場合は、前項を省略或いは短縮することができる。
(総会の定足数)
第 12 条 総会は総正会員数の2分の1以上の出席をもって成立する。ただし委任状は出席とみなす。
(総会の議決承認事項)
第 13 条 総会の議決承認事項は次の通りとする。
(1)決算に関する事項
(2)会費に関する事項
(3)規約変更に関する事項
(4)幹事、監事の選任
(5)その他重要な事項
2.総会の議長は会長とする。
(幹事会)
第 14 条 幹事会は、定時幹事会および臨時幹事会とする。
2.定時幹事会は3カ月に1回、臨時幹事会は必要があると認めるとき会長が招集する。
3.幹事会は、幹事数の2分の1以上の出席をもって成立する。ただし、委任状は出席とみなす。
4.幹事会の招集は、少なくとも開会の 15 日前までに、会長が目的とする事項および日時場所を告知して行う。ただし、会長が必要とする場合はこの限りではない。
5.幹事会の議長は会長とする。
(会長の応急処分と事後承認)
第 15 条 会長は、会議の議決を要する事項であって、緊急を要し会議を招集するいとまがないと認めたときは、これを応急処分することができる。
2.前項の場合は、次の会議においてその承認を得なければならない。
(幹事会の審議事項)
第 16条 幹事会においては、会務および事業ならびに会計に関する必要かつ重要な事項の執行を決定するとともに、総会に報告または提案する事項を決定するものとする。
(庶務)
第 17条 本連盟に職員若干名をおくことが出来る。
(会計)
第 18条 本連盟の経費は、正会員費、賛助会費、寄付金、その他の収入をもってあてる。
(会費)
第 20 条 会費は下記の通りとし、徴収方法等は幹事会が決める。
正会員 年 24,000円
会員 無料
賛助会員 年 24,000円
2.会費は定められた期日内に納付するものとする。
3.会費の納入は、金融機関の自動差引を基本とするが、やむを得ない場合は、請求により納入する方法もとる。
4.年度途中の入会の会費は、入会月に応じて月割り計算し請求を行う。
(会計年度)
第 21 条 本連盟の会計年度は、毎年 7月 1日に始まり 6月 30日に終わる。
(個人情報の保護)
第 22 条 本連盟の所有する会員等の情報は、個人情報保護法の規定に基づき、連盟活動以外には使用しない。
(規約の改廃)
第 23 条 本規約の改廃は、幹事会の議決を経て、総会において改廃する。
(補則)
第 24 条 本規約に定めのない事項については、幹事会で決定する。
附 則 1.本規約は、令和4年7月1日より施行する。